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障害者雇用について

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率:民間企業は 令和5年度:2.3% 令和6年度:2.5% 令和7年度:2.7%)以上の障がい者を雇うことを義務付けています。

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民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)である。
◎一般の民間企業 …….. 2.3% (43.5人以上規模の企業・令和5年度)
障害者などの就職困難者を、ハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた 事業主に対して助成されます。
雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、その雇用期間が継続して2年以上(重度障害者などを短時間労働者以外として雇い入れる場合には3年以上)であることが確実と認められること