当事業所との連携は、一般的な人材派遣や外国人技能実習生の受け入れとは性質が異なります。
人材派遣:労働者は派遣会社と雇用契約を結び、企業は派遣労務の提供を受けます。(指揮命令や契約形態が前提)
技能実習生:在留資格制度に基づく受け入れで、目的・運用ルールが別枠です。
一方、障害福祉サービス事業所との連携は、福祉サービスとしての就労支援であり、目的は「人材供給」ではなく、本人の就労能力・職業生活力の向上、雇用の定着です。そのため、企業側も「雇用」「実習」「業務委託(施設外就労等)」など、状況に応じた適切な形を取り、法令やルールに沿って進める必要があります。